カケン/「家表法改正セミナー」が人気/中国中心に海外でも開催

2017年06月08日 (木曜日)

 商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めた「家庭用品品質表示法」が改正され、4月1日に施行された。カケンテストセンター(カケン)は4月から全国で「家庭用品品質表示法(以下家表法)改正セミナー」を開催。既に千人を超える受講者を集めた。22日からは海外でも同セミナーを開いていく。

 東京会場でのセミナーは「当初、2回、200人規模を見込んでいた。募集すると、10分で満席となり、追加、追加で6回の開催となった」(カケン)。昨年12月にスタートした新しい洗濯表示ほどのインパクトはないとみられていたが、業界の関心は非常に高かった。

 今回の改正のポイントは幾つかある。1年間の猶予期間はあるが、この4月から毛布は表面に現れない毛羽以外の糸の組成も表示しなければならない。マフラー、スカーフ、ショールは表示事項に取扱方法が追加された。ズボンは裏地も表示対象になった。18年4月からは指定品目として帽子が新たに追加され、組成と洗濯の取扱方法を表示することになったなどだ。

 「指定外繊維」の用語が廃止され、植物繊維、動物繊維、再生繊維など「分類名」で表示する。コンジュゲート繊維は複合繊維と表示することになった。

 カケンのセミナーは基礎編と法改正編の2部で構成する。「受講者には新入社員もいるため、まず組成表示の基礎を講義し、その後でここが法改正されたという内容に絞って」説明する。アパレルでも団体に加盟していないアウトサイダー、帽子や玩具業者なども詰め掛けている。

 会場での質問では「既に都条例で帽子は表示の対象になっているが、改正後の家表法との違いは」「複合繊維の表示方法を知りたい」などが出ている。「東京会場に比べ、大阪会場では複合繊維の扱いなど専門的な質問が多い」といったエリア別の違いもあるようだ。「東京地区は個別セミナーの依頼が増えている」。福岡、浜松などでも実施する。

 海外からのセミナー開催の要望も強い。このため、22日の中国・大連会場(カケン大連試験室)を皮切りに青島、上海、南通、寧波、香港、無錫、さらにベトナムのホーチミンでセミナーを開く。各30~100人規模で開催していく。