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2024年08月09日 (金曜日)
特定技能外国人との雇用契約は技能実習とは異なる。契約で満たすべき条件として労働法規を順守していることや、派遣契約でないこと、所定労働時間は日本人と同等で、報酬額も同様の業務を行う日本人と同等以上が求められる。繊維業であれば紡織製品製造か縫製か、従事する業務を明記させる。このほか...
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