ごえんぼう

2026年07月16日 (木曜日)

 商標権、デザインを守る意匠権におけるオマージュ(敬意)やパロディーの線引きはどこか。米国で興味深い事案が勃発した▼米コンビニ大手「セブン―イレブン」は、米「ナイキ」をテキサス州の連邦地裁に提訴。セブン―イレブン・デーとして知られる7月11日に発売したスニーカーが、セブン―イレブンを象徴するオレンジ、緑、赤のストライプを模倣していると訴えた▼発売日を販促に関連付けられる7月11日に設定した点も問題と指摘している。セブン―イレブンは訴訟提起前に紛争を解決しようと繰り返し試みたらしい。しかし、交渉は不調に終わった▼この訴訟とは別に、模倣とおぼしきアパレル製品の取材をしたことがある。弁護士によると「オマージュとの明確な線引きはない」と話す。ただ、無断で使用すると権利侵害と判断されるケースも。事前に不正競争防止法や意匠法、著作権法を学ぶ必要もありそうだ。